運輸・自動車
Frequently Asked Questions
自動車登録がしたい
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新車、中古車、輸入車を購入したときは、ナンバープレートが付いていません。
この状態では公道を走る事ができないので、運輸支局等で、自動車登録ファイルに登録してもらう手続き申請をしなければなりません。
これが新規の自動車登録です。
また、転居等で、自動車の保管場所の位置が変更になった時も、変更登録をしなければいけません。
車庫証明がしたい
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自動車を購入したら、その自動車を道路上に止め続ける事は出来ません。きちんと自動車を保管する場所を確保しなければなりません。
これが、車庫がある事の証明で、車庫証明と言いますが正式名称は「自動車保管場所証明書」です。
また、転居等で保管場所の位置が変わる時も届出をしなければなりません。
この証明書の交付を受けるには、自動車の保管場所の位置を管轄する警察窓口で行いますが、申請してから5日前後の日数がかかります。
この証明書は、運輸支局等での自動車登録に必要な書類です。【車庫証明に必要な書類】
- 自動車保管場所証明申請書
- 保管場所標章交付申請書
- 保管場所の使用権限を疎明する書類
- 保管場所の所在図・配置図
- 使用の本拠地の位置が確認できるもの
その他、保管場所が他人名義の土地の場合、その方の使用承諾証明書が必要になります。
行政書士は、書類作成から警察署窓口の申請まで全面的に支援致します。