宮崎県行政書士会

行政書士になろう

How to

行政書士になるには?

行政書士となる資格

次の各号のいずれかに該当する者は、行政書士となる資格を有する。

  1. 行政書士試験に合格した者
  2. 弁護士となる資格を有する者
  3. 弁理士となる資格を有する者
  4. 公認会計士となる資格を有する者
  5. 税理士となる資格を有する者
  6. 国又は地方公共団体の公務員として行政事務を担当した期間及び特定独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人をいう。以下同じ。)又は特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員又は職員として行政事務に相当する事務を担当した期間が通算して20年以上(学校教育法(昭和22年法律第26号)による高等学校を卒業した者その他同法第90条に規定する者にあっては17年以上)になる者

行政書士の欠格事由

行政書士となる資格を有する方でも、次のいずれかに該当する場合は、法律上行政書士となる資格がないものとされます。

  1. 未成年者
  2. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  3. 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなってから3年を経過しない者
  4. 公務員(行政書士法又は特定地方独立行政法人の役員又は職員を含む)で懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から3年を経過しない者
  5. 第6条の5第1項の規定により登録の取消しの処分を受け、当該処分の日から3年を経過しない者
  6. 第14条の規定により業務の禁止の処分を受け、当該処分の日から3年を経過しない者
  7. 懲戒処分により、弁護士会から除名され、公認会計士の登録の抹消の処分を受け、弁理士、税理士、司法書士若しくは土地家屋調査士の業務を禁止され、又は社会保険労務士の失格処分を受けた者で、これらの処分を受けた日から3年を経過しない者

行政書士の形態

行政書士の形態は、次の3種類に分けられます。

  1. 個人開業行政書士・・・個人で開業して業務を行う行政書士
  2. 社員行政書士・・・行政書士法人の社員として業務に従事する行政書士
  3. 使用人行政書士・・・行政書士又は行政書士法人の使用人であり、行政書士又は行政書士法人の事務所に勤務する行政書士

公務員職歴(行政事務歴)での登録資格について

公務員行政事務資格にて登録・入会希望の方は事前に審査があります。申請書類作成前に宮崎県行政書士会にご連絡をお願いします。

  1. 公務員職歴(行政事務歴)での登録にあたっては、事前に公務員職歴証明書及び場合により職歴証明書補足用紙をご提出いただきます。
  2. 「公務員職歴証明書」は行政事務歴による登録資格の有無を判断するものですので、各記入項目について、もれなく記入して下さい。特に身分(事務吏員、技術吏員等)、階級、役職、職務内容については、正確にご記入下さいますようお願い致します。「公務員職歴証明書」が複数枚にわたる場合は、任命権者の契印が必要となります。
  3. 調査結果が出るまでに、2〜3週間かかります。

行政書士事務所設置の注意事項

行政書士事務所を自宅に設置する場合、レンタルオフィスを利用する場合、他の法人内に設置する場合、共同・合同事務所を設置する場合の注意事項です。

行政書士事務所の設置に関する注意点

行政書士試験について

行政書士試験に関するお問い合わせは、一般財団法人行政書士試験研究センターへお願いいたします。
試験合格後、開業するためには日本行政書士連合会及び各都道府県 の単位会への登録が必要となります。