宮崎県行政書士会

概要

Outline

行政書士会とは

行政書士会は、行政書士法第15条により設立されている法人です。
全国47都道府県各々に設立されています。

行政書士会の目的

当会の目的は、行政書士会員の品位を保持し、その業務の改善進歩を図るため、会員の指導及び連絡に関する事務を行うことにあります。

行政書士会の活動

行政書士制度目的実現のため

行政書士への研修等

法定業務研修、実務研修、情報伝達等を行い、行政書士個々の能力向上に努めています。

広報活動

ホームページやパンフレット・ポスター等を通じて、行政書士制度の普及に努め、毎年10月を行政書士制度広報月間と位置付け、無料相談会やセミナー等を実施しています。このことにより県民の皆様のお悩みにお応えしようとしています。

苦情処理、綱紀案件への対処

県民から行政書士に対する苦情を受け付け、それを処理する部局を設け、必要な場合は、綱紀事案として会員の処分を行います。