宮崎県行政書士会

よくある質問

Frequently Asked Questions
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イラストを使いたい

偶然見つけたかわいいイラストをぜひ自分のウェブサイトに手を加えて掲載したいのですが、問題はありませんか?

著作物は、著作権法で「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」と規定し、特許権や商標権等と異なり何も手続きをしなくても、著作物を創作した時点で権利が発生し、著作者の死後50年まで保護されるのが原則です。

著作権は複数の権利で構成されていますので、上記の質問の場合、無断で掲載を行うと、権利者の複製権や同一性保持権などといった複数の権利を侵害してしまう恐れがあります。

行政書士は、専管業務である文化庁の著作権登録手続きの代理をはじめ、著作権の利用許諾や譲渡等に関する契約、著作権の信託・鑑定評価等、著作権に関する様々な業務に携わっております。著作権に関するご相談は行政書士がお受けします。

また、産業財産権分野においては特許権・商標権等の移転登録や実施権等の登録申請、農業分野においては種苗法に基づく品種登録申請など、行政書士は知的財産権分野について幅広い様々な活動を行います。

産業廃棄物処理業を始めたい

産業廃棄物の収集・運搬・処理を業として行おうとする者は、業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事、保健所政令市長の許可を受けなければなりません。

産業廃棄物処理業大きく分けて下記4種類になり、それぞれで許可申請の手続き違います。

  • 産業廃棄物収集運搬業
  • 産業廃棄物処分業
  • 特別管理産業廃棄物収集運搬業
  • 特別管理産業廃棄物処分業

また各都道府県によって、許可申請に必要な要求事項が異なります。行政書士は、依頼に基づき申請書類の作成、添付書類の収集等を行います。

リサイクルショップ、中古車販売を始めたい

リサイクルショップの中古家具や古着、自動車販売店の中古車等を売買、交換する営業は、盗品等の混入の恐れがあるため、古物営業法により都道府県公安委員会の許可を得なければ営むことができません。インターネット上で売買、交換する場合も許可が必要です。

行政書士は、申請書類の作成、各種証明書類の取得、警察署窓口への申請を行います。
その他自動車整備工場の申請などの営業に必要な各種申請、届出等のご相談も承ります。

飲食店を始めたい

レストラン、カフェなどの飲食店をはじめるには、食品衛生法に基づく営業の許可が必要です。
営業許可の取得手続は、営業所所在地を管轄する保健所に営業許可申請を行い、その営業施設が基準を満たしているかどうか確認を受ける必要があります。
また店舗の形態によっては、警察署への届出等も必要となります。

行政書士は、店舗の形態によって、以下の許可申請手続や届出等を行います。

  • 飲食店営業許可申請 居酒屋、レストラン等
  • 深夜酒類提供飲食店営業開始届出 スナック、バー等
  • 風俗営業許可申請 キャバレー、ナイトクラブ等

新規店舗のみではなく、店舗の拡大や形態の変更等のご相談も承ります。

公共工事の入札に参加したい

公共工事の入札に参加するためには、あらかじめ各官公庁の有資格者名簿に登録される必要がありますが、有資格者名簿に登録されるためには審査を受けなければなりません。
この審査のための申請が「入札参加資格申請(指名願い)」です。
入札参加資格の審査は、経営事項審査(通称「経審」といいます)とはまったく別の制度で、審査の基準や評価対象も異なる点がありますので、ご注意ください。

行政書士は、関連する各種申請(経営状況分析申請、経営事項審査申請、入札参加資格審査申請等)を行います。
また、電子申請のご相談もお受けいたします。

営業所・支店を設置したい

建設業を営むには営業所が必要です。営業所の設置によって許可の区分(知事許可・大臣許可)も変わります。
建設業の営業所とは、建設工事についての見積り、入札、契約の締結等請負契約に関する事務を常時継続して行う事務所をいい、「主たる営業所」と「従たる営業所」の2種類に分類されます。
主たる営業所、従たる営業所には、それぞれの営業所に営業しようとする建設業の種類に応じて、常勤の専任技術者を設置することが必要です。

行政書士は、支店や営業所の設置についてのサポートを致します。

個人事業の建設業許可を後継者へ引き継ぎたい

建設業許可は、事業者に対して与えられるものですから、代々許可を引き継ぐ事ができません。
個人事業主が後継者に事業を引き継ぐ場合は、現在の許可は一度廃業する必要がありますが、要件を満たさない限り、新たな許可を受けることはできません。
特に、経営業務の管理責任者については、最低でも5年以上の経営経験が求められますが、法人であれば役員、個人であれば支配人として登記されていなければなりません。

行政書士は、スムーズな世代交代がなされるよう、将来を見据えたアドバイスを致します。

建設業を始めたい

一定規模以上の建設業を営む場合は、建設業法に基づき都道府県知事又は国土交通大臣の許可が必要です。
建設業の許可には、法定の要件を満たすことが必要です。
また添付書類の作成が煩雑な場合もあります。そのほか許可取得後も、一定期間ごとに更新手続や各種変更届が必要です。
行政書士は、建設業許可の要否や許可条件を満たしているか否かの判断をし、必要な書類の作成及び代理申請を行います。

建設業許可申請添付書類 一例

  • 登記されていないことの証明書 → 法務局で取得
  • 身分証明書 → 本籍地のある市町村で取得
  • 履歴事項全部証明書(商業登記簿) → 法務局で取得
  • 納税証明書 → 県税事務所で取得
  • その他法定申請書類

NPO法人や一般社団法人・公益社団法人などを創りたいが・・・

行政書士は、NPO法人、一般社団法人・公益社団法人、一般財団法人・公益財団法人、医療法人、社会福祉法人、宗教法人、地縁団体等のさまざまな種類の法人設立・変更手続きを支援します。

会社の仕組みを変えたいが・・・

行政書士は定款変更手続きやそのための議事録作成などを支援します。
経済や時代の変化に応じた組織体制が求められる昨今、個人情報保護や緊急時の事業継続計画(BCP)への対応等を支援します。

このように、トータル的な支援を設立時点から継続的に行うことで、行政書士は法人の良き相談相手になります。