宮崎県行政書士会

よくある質問

Frequently Asked Questions
  • HOME
  • よくある質問

立ち上げた法人で営業許可を取りたいが・・・

設立が出来たあとは、実際の営業開始に向けた各種の許認可取得を行政書士が引き続き支援していきます。
そのため、許可要件を満たすためのアドバイスを設立当初からおこなうことができます。
会社はできたが事業が行えない、といった事態は起こしません。

株式会社を立ち上げたいが・・・

株式会社等の法人を設立したいとき、行政書士は定款作成をはじめとした設立手続を支援します(設立登記を除きます)。
また、行政書士用電子証明書を使用する電子定款作成代理を行うことにより、印紙代が不要となる手続きをとることができます。

判断能力はあるが、財産管理を支援してほしい

現在、判断能力には自信があるのですが、体調が悪く、財産の管理をひとりで行うことがすでに困難になっています。
将来、任意後見人になってくれる人に、今から働いてもらうことはできるのでしょうか?

任意後見契約を結ぶ際、判断能力が低下していない状態でも財産管理を行ってもらう契約を同時に結ぶことができます。
この契約のことを、財産管理等委任契約と言います。生前事務委任契約と呼ぶこともあります。
財産管理等委任契約に基づいて仕事をする人のことを「財産管理等業務受任者」と言います。
任意後見契約と同じく、財産管理等業務受任者が行う仕事の内容も財産管理等委任契約で定めておくことになります。
具体的には、

  1. 預貯金の引き出し
  2. 各種支払い
  3. 役所などに出す書類の作成
  4. 施設や病院を利用するときの手続き

等々の中から、代わりに行ってほしい仕事を選び財産管理等業務受任者に任せることになります。

行政書士は、財産管理等委任契約の内容の検討と起案をお引き受けします。

後見人を選んでおきたい

将来、私の判断能力がなくなってしまったときに、私の後見人となってくれる人をあらかじめ決めておきたいと考えています。
どのような手続きを踏まなければならないのでしょうか?

既に判断能力が低下した方を支援する成年後見人・保佐人・補助人は、家庭裁判所によって選ばれます。
しかし、信頼できる人と公正証書で契約を結ぶことで、将来、判断能力が低下したとき、その人に自分の後見人となってもらうことができます。
その契約のことを、任意後見契約と言います。任意後見契約に基づいて後見人となる人のことを「任意後見人」と言います。
なお、任意後見人が行う仕事の内容も任意後見契約で定めておくことになります。
原則として、任意後見人となれる人には制限がありません。
したがって、自分の親族はもちろん、友人、行政書士等を任意後見人とすることも可能です。

行政書士は、任意後見契約の内容の検討と起案もお引き受けします。

フランス人のコックを日本で雇用したいが・・・

外国人の在留には、就労できる場合と働くことは許されない場合とがあります。
行政書士は、外国人本人のためにも、また、雇用主のためにも適正な在留資格の下で入国で きるように支援します。

中国人の配偶者と日本に帰国したいが・・・

行政書士は、外国人が適正に入国し、在留するための必要な支援を行います。
また、日本国籍の取得を希望される場合は、帰化申請の手続きを行政書士が行います。

自動車登録がしたい

新車、中古車、輸入車を購入したときは、ナンバープレートが付いていません。

この状態では公道を走る事ができないので、運輸支局等で、自動車登録ファイルに登録してもらう手続き申請をしなければなりません。
これが新規の自動車登録です。
また、転居等で、自動車の保管場所の位置が変更になった時も、変更登録をしなければいけません。

車庫証明がしたい

自動車を購入したら、その自動車を道路上に止め続ける事は出来ません。きちんと自動車を保管する場所を確保しなければなりません。

これが、車庫がある事の証明で、車庫証明と言いますが正式名称は「自動車保管場所証明書」です。
また、転居等で保管場所の位置が変わる時も届出をしなければなりません。
この証明書の交付を受けるには、自動車の保管場所の位置を管轄する警察窓口で行いますが、申請してから5日前後の日数がかかります。
この証明書は、運輸支局等での自動車登録に必要な書類です。

【車庫証明に必要な書類】

  1. 自動車保管場所証明申請書
  2. 保管場所標章交付申請書
  3. 保管場所の使用権限を疎明する書類
  4. 保管場所の所在図・配置図
  5. 使用の本拠地の位置が確認できるもの

その他、保管場所が他人名義の土地の場合、その方の使用承諾証明書が必要になります。
行政書士は、書類作成から警察署窓口の申請まで全面的に支援致します。

その他の土地利用に関する申請・届出

  • 普通財産用途廃止及び売払申請
  • 農振地域地区除外申請及び用途変更
  • 開発行為許可申請(都市計画法第29条)
  • 建築行為等許可申請(都市計画法第43条)
  • 隣地国有/公有地との境界確認申請・協定手続
  • 道路使用許可申請
  • 河川法関係申請
  • 国土法関係届出
  • 森林法関係申請

土地利用に関する手続き等は事前の協議・地元の同意・境界確認等の現地作業・書類作成・連絡調整等煩雑なものとなり時間もかかリますことから経験豊富な私共行政書士をお役立て下さい。

農地を使って太陽光発電施設をつくりたい

上記の家を建てる場合と同じようにその区域によって農地転用許可や届出が必要となります。

面積に制限はありませんが売買で農地を取得する場合、一定規模以上になると国土法による届出が必要となってきます。
また太陽光発電施設の敷設が認められない農地もあります。