宮崎県行政書士会

よくある質問

Frequently Asked Questions
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農地に家を建てたい

所有する農地に、あるいは農地を買い受け、または借りて家を建てようとする場合、その区域によって農地転用許可や届出が必要となります。

その中には、宅地に転用できる面積の上限が定められている区域があったり、種々の要件を充たす人だけが建築できる場合があったり、また同時に建築の許可や開発行為許可が必要となる場合があります。
中には建築が認められない農地もありますので建築を希望される土地が農地である場合は先ずは行政書士にご相談下さい。
また、居宅のみならず事業所・店舗を農地に建築する際に必要な許可についてのご相談も承っております。

相続の手続きをしたい

先日父が亡くなりました。相続できる財産、相続人は誰か、相続の手続きの進め方などについて教えてください。

遺産相続においては、

  1. 遺産の調査・確定
  2. 相続人の調査・確定
  3. 相続人間の協議
  4. 「遺産分割協議書」の作成
  5. 遺産分割の実施

の順で手続きが行われていきます。

行政書士は、相続手続においては、書類作成の専門家として、主に「相続関係説明図」、「相続財産目録」、「遺産分割協議書」等の作成(法的紛争段階にある事案や税務・登記業務に関するものを除く)を中心に、その前提となる諸々の調査や戸籍等必要書類の収集も含め、お引き受けします。

遺言書をつくりたい

私の死後に家族の争いや問題が生じないように、遺言をしておきたいと考えています。
遺言はどのように作ればよいでしょうか?

通常、遺言には大きく3つの種類があり、

  1. 本人が全文を自筆し署名・押印して作成する「自筆証書遺言」
  2. 本人の意思に基づいて公証人が作成する「公正証書遺言」
  3. 遺言書の存在の証明を公証役場で行う「秘密証書遺言」があります。

遺言書は、民法で定められた方式に従って作成し、その様式を満たさなければ、法的に無効なものとなってしまいます。
行政書士は、依頼に基づきこれらの遺言作成についての相談から必要な書類の収集、遺言書の作成(「公正証書遺言」では起案、証人等、「秘密証書遺言」ではその作成等を含む)まで支援します。

賃貸の敷金等の相談をしたい

離婚協議を相談したい

夫婦間で紛争性のない離婚後の事等が心配な場合は、行政書士に離婚協議書を作成依頼することが出来ます。

契約書等をつくりたい

土地、建物等の賃貸借や金銭の消費貸借等を行う場合に、その内容を書面に残しておくことにより後々の紛争予防になります。
行政書士は、これら契約書類の作成や、発生したトラブルについて協議が整っている場合には、「合意書」「示談書」等の作成も行います。