宮崎県行政書士会

建設業

Frequently Asked Questions

公共工事の入札に参加したい

公共工事の入札に参加するためには、あらかじめ各官公庁の有資格者名簿に登録される必要がありますが、有資格者名簿に登録されるためには審査を受けなければなりません。
この審査のための申請が「入札参加資格申請(指名願い)」です。
入札参加資格の審査は、経営事項審査(通称「経審」といいます)とはまったく別の制度で、審査の基準や評価対象も異なる点がありますので、ご注意ください。

行政書士は、関連する各種申請(経営状況分析申請、経営事項審査申請、入札参加資格審査申請等)を行います。
また、電子申請のご相談もお受けいたします。

営業所・支店を設置したい

建設業を営むには営業所が必要です。営業所の設置によって許可の区分(知事許可・大臣許可)も変わります。
建設業の営業所とは、建設工事についての見積り、入札、契約の締結等請負契約に関する事務を常時継続して行う事務所をいい、「主たる営業所」と「従たる営業所」の2種類に分類されます。
主たる営業所、従たる営業所には、それぞれの営業所に営業しようとする建設業の種類に応じて、常勤の専任技術者を設置することが必要です。

行政書士は、支店や営業所の設置についてのサポートを致します。

個人事業の建設業許可を後継者へ引き継ぎたい

建設業許可は、事業者に対して与えられるものですから、代々許可を引き継ぐ事ができません。
個人事業主が後継者に事業を引き継ぐ場合は、現在の許可は一度廃業する必要がありますが、要件を満たさない限り、新たな許可を受けることはできません。
特に、経営業務の管理責任者については、最低でも5年以上の経営経験が求められますが、法人であれば役員、個人であれば支配人として登記されていなければなりません。

行政書士は、スムーズな世代交代がなされるよう、将来を見据えたアドバイスを致します。

建設業を始めたい

一定規模以上の建設業を営む場合は、建設業法に基づき都道府県知事又は国土交通大臣の許可が必要です。
建設業の許可には、法定の要件を満たすことが必要です。
また添付書類の作成が煩雑な場合もあります。そのほか許可取得後も、一定期間ごとに更新手続や各種変更届が必要です。
行政書士は、建設業許可の要否や許可条件を満たしているか否かの判断をし、必要な書類の作成及び代理申請を行います。

建設業許可申請添付書類 一例

  • 登記されていないことの証明書 → 法務局で取得
  • 身分証明書 → 本籍地のある市町村で取得
  • 履歴事項全部証明書(商業登記簿) → 法務局で取得
  • 納税証明書 → 県税事務所で取得
  • その他法定申請書類