宮崎県行政書士会

土地利用

Frequently Asked Questions

農地に家を建てたい

所有する農地に、あるいは農地を買い受け、または借りて家を建てようとする場合、その区域によって農地転用許可や届出が必要となります。

その中には、宅地に転用できる面積の上限が定められている区域があったり、種々の要件を充たす人だけが建築できる場合があったり、また同時に建築の許可や開発行為許可が必要となる場合があります。
中には建築が認められない農地もありますので建築を希望される土地が農地である場合は先ずは行政書士にご相談下さい。
また、居宅のみならず事業所・店舗を農地に建築する際に必要な許可についてのご相談も承っております。