宮崎県行政書士会

任意後見関連

Frequently Asked Questions

判断能力はあるが、財産管理を支援してほしい

現在、判断能力には自信があるのですが、体調が悪く、財産の管理をひとりで行うことがすでに困難になっています。
将来、任意後見人になってくれる人に、今から働いてもらうことはできるのでしょうか?

任意後見契約を結ぶ際、判断能力が低下していない状態でも財産管理を行ってもらう契約を同時に結ぶことができます。
この契約のことを、財産管理等委任契約と言います。生前事務委任契約と呼ぶこともあります。
財産管理等委任契約に基づいて仕事をする人のことを「財産管理等業務受任者」と言います。
任意後見契約と同じく、財産管理等業務受任者が行う仕事の内容も財産管理等委任契約で定めておくことになります。
具体的には、

  1. 預貯金の引き出し
  2. 各種支払い
  3. 役所などに出す書類の作成
  4. 施設や病院を利用するときの手続き

等々の中から、代わりに行ってほしい仕事を選び財産管理等業務受任者に任せることになります。

行政書士は、財産管理等委任契約の内容の検討と起案をお引き受けします。

後見人を選んでおきたい

将来、私の判断能力がなくなってしまったときに、私の後見人となってくれる人をあらかじめ決めておきたいと考えています。
どのような手続きを踏まなければならないのでしょうか?

既に判断能力が低下した方を支援する成年後見人・保佐人・補助人は、家庭裁判所によって選ばれます。
しかし、信頼できる人と公正証書で契約を結ぶことで、将来、判断能力が低下したとき、その人に自分の後見人となってもらうことができます。
その契約のことを、任意後見契約と言います。任意後見契約に基づいて後見人となる人のことを「任意後見人」と言います。
なお、任意後見人が行う仕事の内容も任意後見契約で定めておくことになります。
原則として、任意後見人となれる人には制限がありません。
したがって、自分の親族はもちろん、友人、行政書士等を任意後見人とすることも可能です。

行政書士は、任意後見契約の内容の検討と起案もお引き受けします。

離婚協議を相談したい

夫婦間で紛争性のない離婚後の事等が心配な場合は、行政書士に離婚協議書を作成依頼することが出来ます。