宮崎県行政書士会

任意後見関連

Frequently Asked Questions

後見人を選んでおきたい

将来、私の判断能力がなくなってしまったときに、私の後見人となってくれる人をあらかじめ決めておきたいと考えています。
どのような手続きを踏まなければならないのでしょうか?

既に判断能力が低下した方を支援する成年後見人・保佐人・補助人は、家庭裁判所によって選ばれます。
しかし、信頼できる人と公正証書で契約を結ぶことで、将来、判断能力が低下したとき、その人に自分の後見人となってもらうことができます。
その契約のことを、任意後見契約と言います。任意後見契約に基づいて後見人となる人のことを「任意後見人」と言います。
なお、任意後見人が行う仕事の内容も任意後見契約で定めておくことになります。
原則として、任意後見人となれる人には制限がありません。
したがって、自分の親族はもちろん、友人、行政書士等を任意後見人とすることも可能です。

行政書士は、任意後見契約の内容の検討と起案もお引き受けします。