宮崎県行政書士会

任意後見関連

Frequently Asked Questions

判断能力はあるが、財産管理を支援してほしい

現在、判断能力には自信があるのですが、体調が悪く、財産の管理をひとりで行うことがすでに困難になっています。
将来、任意後見人になってくれる人に、今から働いてもらうことはできるのでしょうか?

任意後見契約を結ぶ際、判断能力が低下していない状態でも財産管理を行ってもらう契約を同時に結ぶことができます。
この契約のことを、財産管理等委任契約と言います。生前事務委任契約と呼ぶこともあります。
財産管理等委任契約に基づいて仕事をする人のことを「財産管理等業務受任者」と言います。
任意後見契約と同じく、財産管理等業務受任者が行う仕事の内容も財産管理等委任契約で定めておくことになります。
具体的には、

  1. 預貯金の引き出し
  2. 各種支払い
  3. 役所などに出す書類の作成
  4. 施設や病院を利用するときの手続き

等々の中から、代わりに行ってほしい仕事を選び財産管理等業務受任者に任せることになります。

行政書士は、財産管理等委任契約の内容の検討と起案をお引き受けします。