宮崎県行政書士会

建設業

Frequently Asked Questions

建設業を始めたい

一定規模以上の建設業を営む場合は、建設業法に基づき都道府県知事又は国土交通大臣の許可が必要です。
建設業の許可には、法定の要件を満たすことが必要です。
また添付書類の作成が煩雑な場合もあります。そのほか許可取得後も、一定期間ごとに更新手続や各種変更届が必要です。
行政書士は、建設業許可の要否や許可条件を満たしているか否かの判断をし、必要な書類の作成及び代理申請を行います。

建設業許可申請添付書類 一例

  • 登記されていないことの証明書 → 法務局で取得
  • 身分証明書 → 本籍地のある市町村で取得
  • 履歴事項全部証明書(商業登記簿) → 法務局で取得
  • 納税証明書 → 県税事務所で取得
  • その他法定申請書類