宮崎県行政書士会

著作権関連

Frequently Asked Questions

イラストを使いたい

偶然見つけたかわいいイラストをぜひ自分のウェブサイトに手を加えて掲載したいのですが、問題はありませんか?

著作物は、著作権法で「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」と規定し、特許権や商標権等と異なり何も手続きをしなくても、著作物を創作した時点で権利が発生し、著作者の死後50年まで保護されるのが原則です。

著作権は複数の権利で構成されていますので、上記の質問の場合、無断で掲載を行うと、権利者の複製権や同一性保持権などといった複数の権利を侵害してしまう恐れがあります。

行政書士は、専管業務である文化庁の著作権登録手続きの代理をはじめ、著作権の利用許諾や譲渡等に関する契約、著作権の信託・鑑定評価等、著作権に関する様々な業務に携わっております。著作権に関するご相談は行政書士がお受けします。

また、産業財産権分野においては特許権・商標権等の移転登録や実施権等の登録申請、農業分野においては種苗法に基づく品種登録申請など、行政書士は知的財産権分野について幅広い様々な活動を行います。