宮崎県行政書士会

権利義務・事実証明

Frequently Asked Questions

賃貸の敷金等の相談をしたい

契約書等をつくりたい

土地、建物等の賃貸借や金銭の消費貸借等を行う場合に、その内容を書面に残しておくことにより後々の紛争予防になります。
行政書士は、これら契約書類の作成や、発生したトラブルについて協議が整っている場合には、「合意書」「示談書」等の作成も行います。