宮崎県行政書士会

営業許可

Frequently Asked Questions

産業廃棄物処理業を始めたい

産業廃棄物の収集・運搬・処理を業として行おうとする者は、業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事、保健所政令市長の許可を受けなければなりません。

産業廃棄物処理業大きく分けて下記4種類になり、それぞれで許可申請の手続き違います。

  • 産業廃棄物収集運搬業
  • 産業廃棄物処分業
  • 特別管理産業廃棄物収集運搬業
  • 特別管理産業廃棄物処分業

また各都道府県によって、許可申請に必要な要求事項が異なります。行政書士は、依頼に基づき申請書類の作成、添付書類の収集等を行います。

リサイクルショップ、中古車販売を始めたい

リサイクルショップの中古家具や古着、自動車販売店の中古車等を売買、交換する営業は、盗品等の混入の恐れがあるため、古物営業法により都道府県公安委員会の許可を得なければ営むことができません。インターネット上で売買、交換する場合も許可が必要です。

行政書士は、申請書類の作成、各種証明書類の取得、警察署窓口への申請を行います。
その他自動車整備工場の申請などの営業に必要な各種申請、届出等のご相談も承ります。

飲食店を始めたい

レストラン、カフェなどの飲食店をはじめるには、食品衛生法に基づく営業の許可が必要です。
営業許可の取得手続は、営業所所在地を管轄する保健所に営業許可申請を行い、その営業施設が基準を満たしているかどうか確認を受ける必要があります。
また店舗の形態によっては、警察署への届出等も必要となります。

行政書士は、店舗の形態によって、以下の許可申請手続や届出等を行います。

  • 飲食店営業許可申請 居酒屋、レストラン等
  • 深夜酒類提供飲食店営業開始届出 スナック、バー等
  • 風俗営業許可申請 キャバレー、ナイトクラブ等

新規店舗のみではなく、店舗の拡大や形態の変更等のご相談も承ります。