宮崎県行政書士会

遺言・相続

Frequently Asked Questions

遺言書をつくりたい

私の死後に家族の争いや問題が生じないように、遺言をしておきたいと考えています。
遺言はどのように作ればよいでしょうか?

通常、遺言には大きく3つの種類があり、

  1. 本人が全文を自筆し署名・押印して作成する「自筆証書遺言」
  2. 本人の意思に基づいて公証人が作成する「公正証書遺言」
  3. 遺言書の存在の証明を公証役場で行う「秘密証書遺言」があります。

遺言書は、民法で定められた方式に従って作成し、その様式を満たさなければ、法的に無効なものとなってしまいます。
行政書士は、依頼に基づきこれらの遺言作成についての相談から必要な書類の収集、遺言書の作成(「公正証書遺言」では起案、証人等、「秘密証書遺言」ではその作成等を含む)まで支援します。