宮崎県行政書士会

建設業

Frequently Asked Questions

営業所・支店を設置したい

建設業を営むには営業所が必要です。営業所の設置によって許可の区分(知事許可・大臣許可)も変わります。
建設業の営業所とは、建設工事についての見積り、入札、契約の締結等請負契約に関する事務を常時継続して行う事務所をいい、「主たる営業所」と「従たる営業所」の2種類に分類されます。
主たる営業所、従たる営業所には、それぞれの営業所に営業しようとする建設業の種類に応じて、常勤の専任技術者を設置することが必要です。

行政書士は、支店や営業所の設置についてのサポートを致します。