宮崎県行政書士会

営業許可

Frequently Asked Questions

産業廃棄物処理業を始めたい

産業廃棄物の収集・運搬・処理を業として行おうとする者は、業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事、保健所政令市長の許可を受けなければなりません。

産業廃棄物処理業大きく分けて下記4種類になり、それぞれで許可申請の手続き違います。

  • 産業廃棄物収集運搬業
  • 産業廃棄物処分業
  • 特別管理産業廃棄物収集運搬業
  • 特別管理産業廃棄物処分業

また各都道府県によって、許可申請に必要な要求事項が異なります。行政書士は、依頼に基づき申請書類の作成、添付書類の収集等を行います。